石炭じん肺


掲載日:2011.01.28

1月28日(金)

新・北海道石炭じん肺訴第3陣請求・原告団の吉田実団長、赤石一二三副団長と田中貴文弁護士の方々が「石炭じん肺基金(仮称)」について、法制度の完備の要望にお見えになりました。
じん肺患者に対する賠償基準は裁判所判断基準で決定しているのに、訴訟によらなければ解決しないとしています。しかし、早期解決には裁判によらず支払われる制度が必要です。

皆様のフォロー・友だち登録が徳永エリの活力になります。
お使いのSNSのボタンをポチってお友達に拡散!!

友だち追加