農業競争力強化支援法の8条4項に関する事務次官通知(奥原通知)改正
掲載日:2021.06.29
種苗法の改正に不安を抱く方が多く、説明に苦労したが、農業競争力強化支援法の8条4項に関する事務次官通知(奥原通知)が改正され、不安は軽減された。さらに、種苗法の改正案では、開発者の判断で、手続きなく種子を利用する際の許諾を認めることができることから、各地の公的機関は、これまで通り、農家負担が増えることがないように、手続きや許諾料を不要とする方向で対応を検討している。また、米国USTRの年次改革要望書にはこれまで、残留農薬の基準の緩和や食品添加物などについても日本に要望があったが、過去10年ほどの年次改革要望書には、種の開放を求める記述はない。故に種子メジャーが日本の種を独占しようとしている根拠がない。種苗法の改正案は、開発者の知的財産権を守るものであり、農家負担どころか、農家の所得向上に繋がるのだ。