鳥獣捕獲対策について


掲載日:2024.01.24

北海道で、有害鳥獣駆除に影響が出ないかと心配されているハーフライフルの規制強化、銃刀法の改正、私も警察と何度も話していますが、特例(実施隊や農家など事業者等)により、鳥獣捕獲対策には支障が生じないようにすると説明を受けています。住宅地など、鳥獣保護管理法で撃てない時間や場所では、警察官職務執行法に基づき、警察の命令があれば撃てますが、さらに、刑法第37条の緊急避難に該当する場合、ハンターの判断で発射が可能。(既に具体的な事象が示されています)銃刀法の発射の禁止にも抵触しない。もしかすると、鳥獣保護管理法の改正が検討されるかもしれない、大臣答弁もあり、警察も様子見している。
違法性の阻却、ハンターは駆除後、罪に問われません。だったらなぜ、2018年の砂川の事件になったのか。
 

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